小平稲門会
会   則


第1条   本会は、会員相互の親睦を図りあわせて母校早稲田大学の発展および小平の文化向上に
      寄与することを目的とする。

第2条    本会の会員は、小平市に在住または在勤する早稲田大学校友(大学本部規定による)とす
      る。また本会は、小平稲門会と称する。

第3条     ただし、小平市以外に在住する校友も入会を希望するときは会員とすることができる。

第4条    本会の事務所は、会長宅に置く。

第5条    本会の役員および選出方法は、次のとおりとする。

 会長1名 役員会の選考に基づき総会で選任     副会長 若干名 役員会の選考に基づき
 総会で選任  幹事長1名 役員会の選考に基づき総会で選任     副幹事長若干名 役員会
 の選考に基づき総会で選任     幹事 若干名を会長が指名    
監査2名  役員会の選
 考に基づき総会で選任

第6条    役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条    本会に総会の議決により名誉会長および顧問を置くことができる。

第8条    本会の運営のため総会、役員会および幹事会を置く。

第9条    通常総会は、年1回とし、会長が招集し議長となる。ただし、会長が必要と認めるときは、役
      員会の議を経て臨時総会を招集することができる。

      2 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。

第10条 総会は、次の事項を議決する。

 (1)事業報告および決算に関する事項      (2)事業計画および予算に関する事項

 (3)役員選任に関する事項                  (4)その他、重要な事項

第11条 役員会は、正副会長および正副幹事長をもって構成し、必要の都度会長が招集し議長とな
     る。

第12条 役員会は次の事項を協議する。

     (1)  本会の企画運営、会務の執行及び総会の開催等に関し、幹事会に付託する事項

     (2)  その他、会長が必要と認める事項                 

第13条 幹事会は、正副幹事長、及び幹事を持って構成し、必要の都度幹事長 が招集し議長とな
     る。

第14条 幹事会は、次の事項を協議する。

     (1)  役員会により付託された事項     (2)   その他、幹事長が必要と認める事項

第15条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。    

第16条 本会の会費は、次のとおりとする。

     (1)  年会費 3,000円       (2) 臨時会費 会議参加費等必要の都度役員会で決定する。

第17条 本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければ変更することができ
     ない。

付 則

1   本会則に規定のない細目は、役員会の協議により決定する。

  2 本会則は、平成元年11月25日から施行する。

 3  本会則は、平成12年11月19日から施行する。



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